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No.31   平成27年10月15日 商標法:出願手続
【問】
 美術の著作物に該当する絵画を商標として商標登録出願することができ,その場合,商標願には著作物の創作者を記載しなければならない。

【解説】
【×】
著作物であっても商標出願の標章として出願できるが,商標制度は,標章を保護するのではなく標章の使用に化体された信用を保護するものであるから,標章は既存のものの選択であり,創作を保護するという概念は生じない。したがって創作者の概念もない。特許や意匠と異なり出願書類に創作した者を記載する欄は設けられていない。

 (商標登録出願)
第五条
 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
2  商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字,図形,記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。

特許法(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
2  願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  発明の名称
二  図面の簡単な説明
三  発明の詳細な説明
 
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