No.32
平成27年10月16日 特許法:出願公開 【問】 特許出願に関して,出願公開の時期になっても,特許出願人の請求により一定期間明細書等の記載内容を秘密にしておくことができる。 【解説】 【×】 出願内容は出願から1年6月後に全て公開される。意匠制度のような秘密制度は採用していない。 出願内容は全部公開するが公序良俗に反するものはその部分のみ非公開だが,これは請求によるのではなく,職権により行う。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 2 出願公開は,次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし,第四号から第六号までに掲げる事項については,当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは,この限りでない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 (以下略) |
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