問の【解説】 No.56
平成27年11月9日 前回 次回 特許法:特許調査 【問】 特許の先行技術調査を行うことにより,調査日前のすべての出願の内容を知ることができるため,例えば新しい発明のヒントを得ることができるなど,有用である。【解説】 【×】 調査可能なものは調査時点での公知な文献であり,特許出願は,出願日から1年6月経過しないと公開されないため,先願を全て調査することはできない。特許法64条 【参考】 出願公開制度があるのは,商標法と種苗法であるが,公開時期は公開の準備が整い次第である。 意匠法と実用新案法は出願公開制度はなく,登録内容を公示する公報である。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |