問の【解説】 No.57   平成27年11月10日 前回 次回
 特許法:公知

【問】

 発明者が秘密にする意思を有していても,守秘義務を有さない他人に知られた場合には「公然知られた発明」に該当する。

【解説】

  【○】 主観的な問題ではなく,事実として公知になっているから「公然知られた発明」に該当する。
   公然知られたとは,守秘義務を負わない者で内容を理解出来る者に知られたことである。
特許法29条

(特許の要件)
第二十九条

 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 

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