問の【解説】 No.70
平成27年11月23日 前回 次回 著作権法:貸与権 【問】 貸与権とは,著作物の複製物を有償で公衆に貸与する場合のみに認められる権利である。【解説】 【×】 貸与権とは,有償であるか否かを問わず,著作物の複製物を公衆に貸与する権利である。(定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 8 この法律にいう「貸与」には,いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず,これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。 (貸与権) 第二十六条の三 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 |