問の【解説】 No.71
平成27年11月24日 前回 次回 著作権法:氏名表示権 【問】 本名ではないペンネームで発表した作品であっても著作物として保護され得る。【解説】 【○】 著作者名を表示してもしなくても,変名であっても著作物として保護される。(氏名表示権) 第十九条 著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。 (無名又は変名の著作物の保護期間) 第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は,その著作物の公表後五十年を経過するまでの間,存続する。ただし,その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は,その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において,消滅したものとする。 2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当するときは,適用しない。 一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。 二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。 三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。 |