問の【解説】 No.72   平成27年11月25日 前回 次回
 著作権法:権利制限

【問】

 私的使用目的であれば,著作物の複製のみならず翻訳,翻案も自由に行うことができる。

【解説】

  【×】 著作物は,そのままの形態であれば私的使用の場合は複製ができるが,翻訳や翻案などは,著作物を変形することとなり,著作者の有する同一性保持権を侵害することとなる。

(私的使用のための複製)
第三十条

 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。

  (同一性保持権)
第二十条

 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。

(定義)
2条 十一

 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。

(翻訳権,翻案権等)
第二十七条

 著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有する。
 

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