問の【解説】 No.92   平成27年12月15日 前回 次回
 著作権法:著作物

【問】

  著作権法では,事実の伝達にすぎない時事の報道は,著作物として保護されない。

【解説】

  【○】 著作物として保護されるためには,作者の思想又は感情が表現されていることが必要である。事実を伝達する報道記事は,単に事実を表現したものにすぎず,そこでは,記事作成者の思想や感情は排除されており,著作物に該当しないから,保護されない。

(定義)
第二条

 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(著作物の例示)
第十条

 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
一  小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物
(二〜九 略)
2  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
 

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