問の【解説】 No.92
平成27年12月15日 前回 次回 著作権法:著作物 【問】 著作権法では,事実の伝達にすぎない時事の報道は,著作物として保護されない。【解説】 【○】 著作物として保護されるためには,作者の思想又は感情が表現されていることが必要である。事実を伝達する報道記事は,単に事実を表現したものにすぎず,そこでは,記事作成者の思想や感情は排除されており,著作物に該当しないから,保護されない。(定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 一 小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物 (二〜九 略) 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 |