問の【解説】 No.94
平成27年12月17日 前回 次回 著作権法:支分権 【問】 著作権は一部譲渡が不可能であるから,公衆送信権のみを譲渡することはできない。【解説】 【×】 著作権は,全部譲渡する場合だけでなく一部だけでも譲渡可能である。著作権者は契約により,自由に譲渡する範囲を決めることができ,支分権ごと,地域や期間を定めたりすることも可能である。 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。 |