問の【解説】 No.95
平成27年12月18日 前回 次回 種苗法:育成者権 【問】 育成者権の効力は,登録品種の種苗を利用する行為にのみ及び,登録品種の収穫物を利用する行為に育成者権の効力が及ぶことはない。【解説】 【×】 種苗の利用だけでなく,収穫物の利用にも育成者権は及ぶ。(育成者権の効力) 第二十条 育成者権者は,品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。ただし,その育成者権について専用利用権を設定したときは,専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については,この限りでない。 (定義等) 第二条 この法律において「農林水産植物」とは,農産物,林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物,しだ類,せんたい類,多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい,「植物体」とは,農林水産植物の個体をいう。 5 この法律において品種について「利用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 その品種の種苗を生産し,調整し,譲渡の申出をし,譲渡し,輸出し,輸入し,又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為 二 その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し,譲渡若しくは貸渡しの申出をし,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。) 三 その品種の加工品を生産し,譲渡若しくは貸渡しの申出をし,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前二号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。) |