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No.1002  意匠法
【問】
  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠であっても,意匠登録を受けることができる可能性がある。

【解説】 【×】 
  意匠は機能を保護するものではなく,物品の形態を保護するものであるから,機能達成に不可欠な形状のみでは,保護の対象とならない。

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条
 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

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H29.8.15/H29.8.18