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No.1003  意匠法
【問】
  先願に係る他人の登録意匠に類似する意匠であっても,意匠登録を受けることができる可能性がある。

【解説】 【×】 
  意匠制度も特許と同様,最先の公開した者に独占権を付与するものであり,先願であることが必要で,意匠権は類似範囲にまで権利が及ぶことから,類似意匠も含め先願であることが要求される。

(先願)
第九条
 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2  同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。

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H29.8.15