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No.1076  著作権法
【問】
  外部への委託により創作した著作物の改変を予定している場合には,翻案権の他,同一性保持権についても譲渡を受けておく必要がある。

【解説】 【×】 同一性保持権は,著作者人格権の一つであり,一身専属であって相続の対象とならない。

(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条
 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。

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H29.9.21/H29.9.24