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No.1077  特許法
【問】
  ライセンスを受けた特許発明を実施すると,他人の特許権の侵害となるということが契約後にわかった場合,どのように取り扱われるのだろうか。この点,民法では,売買において目的物に潜在的問題が存在する場合,売主側にはその点に関し,危険負担といわれる法律上の責任があると規定されている。また,特許権者もライセンスに関してこの責任を負うとする見解が有力である。但し,この責任は任意規定であり,この種の契約書において売主側と特許権者の負担割合についての特約がおかれている場合が多い。

【解説】 【×】   
  ライセンスを受けた特許発明を実施すると,他人の特許権の侵害となるということが契約後にわかった場合,どのように取り扱われるのだろうか。この点,民法では,売買において目的物に隠れた瑕疵 が存在する場合,売主側にはその点に関し,瑕疵担保責任といわれる法律上の責任があると規定されている。また,特許権者もライセンスに関してこの責任を負うとする見解が有力である。但し,この責任は任意規定であり,この種の契約書において特許権者が責任を負わない旨の特約がおかれている場合が多い。

  (売主の瑕疵担保責任
第五百七十条
 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは,第五百六十六条の規定を準用する。ただし,強制競売の場合は,この限りでない。

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第五百六十六条
 売買の目的物が地上権,永小作権,地役権,留置権又は質権の目的である場合において,買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合において,契約の解除をすることができないときは,損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は,売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において,契約の解除又は損害賠償の請求は,買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

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H29.9.21/h29.9.24