No.1078 特許法 【問】 同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは,出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 【解説】 【×】 先願主義を採用していることから,異なる日の出願であれば,早い方の出願人のみが特許を受けることができ,協議をすることはない。 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 |
H29.9.23/H29.9.25