No.1107 意匠法 【問】 意匠登録出願に対する審査官からの拒絶理由通知に対しては,意見書若しくは手続補正書,又はその双方を提出することもできる。 【解説】 【○】 拒絶理由通知は,審査官の心証として出願を拒絶する意思を示すもので,この心証を覆すための弁明を意見書の形で提出でき,合せて手続補正書を提出することもできる。 (審査官による審査) 第十六条 特許庁長官は,審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。 (拒絶の査定) 第十七条 審査官は,意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その意匠登録出願に係る意匠が第三条,第三条の二,第五条,第八条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第一項から第三項まで,第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項 において準用する同法第二十五条 の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。 二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。 三 その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。 四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。 (特許法 の準用) 第十九条 特許法第四十七条第二項 (審査官の資格),第四十八条(審査官の除斥),第五十条(拒絶理由の通知),第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は,意匠登録出願の審査に準用する。 (手続の補正) 第六十条の二十四 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。 |
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