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No.1108  特許法
【問】
  特許権者以外の者は,差止請求訴訟を提起することはできない。

【解説】 【×】  
  専用実施権者も特許権者と同様に,差止を請求できる。

(差止請求権)
第百条
 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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H29.10.7/H29.10.10