No.1109 特許法 【問】 損害賠償請求する場合には,相手方を特定して事前に警告しなければならない。 【解説】 【×】 請求する相手方を特定することは必要であるが,相手方が侵害であることを知っている場合は事前の警告を必要としない。 知っていたと推定されるため,知らなかったことについて,相手方がこの推定を覆すことが必要である。 (過失の推定) 第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。 2 前項の規定による請求権は,特許権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。 |
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