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No.1110  特許法
【問】
  特許無効審判により特許が無効になった場合であっても,その特許に対応する中国の特許も同時に無効とはならない。

【解説】 【○】  
  特許法は日本国内でのみ効果を奏し,中国での権利には影響しない。

パリ条約
第4条の2 各国の特許の独立
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。) において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。

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H29.10.8/H29.10.11