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No.1111  特許法
【問】
  特許権に基づいて特許侵害訴訟を提起された場合,当該訴訟係属中において,当該特許権に対して,特許無効審判を請求することはできない。

【解説】 【×】 
  特許無効審判は,権利設定後から無効にすることによる利益がある限り,権利消滅後も可能である。

(特許無効審判)
第百二十三条
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
3  特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。

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H29.10.8