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No.1128  特許法
【問】
  特許権の設定登録を受けるための特許料の納付期限は,特許査定の謄本の送達日から30日以内,である。

【解説】 【○】 
  特許料納付は,特別な検討も必要ないことから,査定謄本送達日から30日以内と,納付期限が法定されている。

(特許料の納付期限)
第百八条
 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。

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H29.10.14/H29.10.20