No.1129 特許法 【問】 特許権の設定登録を受けるための特許料の納付期限は,特許公報の発行日から30日以内,である。 【解説】 【×】 特許料納付については,特別な検討も必要ないことから,納付期限が査定謄本送達日から30日以内と,法定されており,特許公報発行日からではない。 特許査定謄本送達⇒特許料納付⇒設定登録⇒特許公報発行 の流れである。 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 (特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は,設定の登録により発生する。 2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,特許権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし,第五号に掲げる事項については,その特許出願について出願公開がされているときは,この限りでない。 |
H29.10.14