No.1157 著作権法 【問】 著作権を侵害するおそれがある者に対して,差止請求をすることはできない。 【解説】 【×】 著作権などの無体財産権は,侵害を把握することに多くの困難が伴うことから,侵害するおそれがある場合,その後侵害に至る蓋然性が高いことから,おそれの段階で差止請求ができる。 (差止請求権) 第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |
H29.10.29/H29.11.4