No.1203 著作権法 【問】 一般公衆から見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物は,著作権者の許諾を得ずに公衆送信することができる場合がある。 【解説】 【○】 美術の著作物が,公開の屋外に恒常的に設置されている場合は,権利者がその利用を許容しているものとして,直接的にそのものを複製利用する等の場合を除き,いずれの方法によっても利用でき,公衆送信も可能である。 (公開の美術の著作物等の利用) 第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は,次に掲げる場合を除き,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。 一 彫刻を増製し,又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合 二 建築の著作物を建築により複製し,又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し,又はその複製物を販売する場合 |
H29.11.19/H29.11.27