No.1204 著作権法 【問】 個人的に使用する目的であれば,本人が本人以外の者に著作権者の許諾を得ずに著作物の複製をさせることができる場合がある。 【解説】 【○】 家庭内の使用では本人に限らず家族に複製を依頼することも,著作権者の利益を損なう程度も低いことから許容される。父親がテレビ放送の録画を会社から家族に電話で頼んで複製してもらうことは,許容されるべきであろう。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。 |
H29.11.23