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No.1221  特許法
【問】
  新製品の開発のための試験として他人が無断で特許発明を実施している場合であっても,特許権者は,その実施を差し止めることができる。

【解説】 【×】  
  試験のために他人の特許発明を実施することは,権利者の損害とならず,産業の発達に貢献することから,権利侵害とならず,差止めもできない。

(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条  特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。
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H29.12.3/H29.12.6