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No.1222  特許法
【問】
  特許権者が販売した特許発明に係る製品について,特許権者は,当該製品を購入した他人が,当該製品を使用することを差し止めることはできない。

【解説】 【○】  
  適法に購入した特許発明に係る製品は,既に特許に対する対価を含めて購入者が支払っており,製品は自由に処分できるものであり,使用することも特許権者が当然に予定するところである。

(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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H29.12.3