No.1223 特許法 【問】 許諾による通常実施権は,内容,地域及び期間を限って許諾することはできない。 【解説】 【×】 特許権は私権で財産権であり,禁止されていない限り自由に利用でき,通常実施権の設定では,独占禁止法に抵触しなければ内容,地域及び期間を限ることも自由である。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (通常実施権) 第七十八条 特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 第4 不公正な取引方法の観点からの考え方 3 技術の利用範囲を制限する行為 (1) 権利の一部の許諾 ア 区分許諾 例えば,特許権のライセンスにおいて生産・使用・譲渡・輸出等のいずれか に限定するというように,ライセンサーがライセンシーに対し,当該技術を利 用できる事業活動を限定する行為は,一般には権利の行使と認められるもので あり,原則として不公正な取引方法に該当しない。 イ 技術の利用期間の制限 ウ 技術の利用分野の制限 |
H29.12.4/H29.12.7