No.1225 特許法 【問】 特許権が共有に係る場合,共有者の1人が他の共有者の同意なく,単独で通常実施権を許諾することができる。 【解説】 【×】 共有者がだれかにより特許権の価値が大きく変わるものであり,共有者が大企業となる場合は,共有特許権者である個人や小企業は,利益を上げることが困難になることから,共有者の同意を必要としている。 (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができない。 |
H29.12.4/H29.12.8