No.1226 特許法 【問】 特許権を売却等によって譲渡した際に,譲渡契約を締結しただけでは,特許権の移転の効力は発生しない。 【解説】 【○】 特許権の移転は譲渡契約により当事者間では効果が生じるが,第三者との関係では,登録が効力発生要件であり,登録しなければ第三者に対抗できない。 (登録の効果) 第九十八条 次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない。 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限 2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は,遅滞なく,その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 |
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