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No.1226  特許法
【問】
  特許権を売却等によって譲渡した際に,譲渡契約を締結しただけでは,特許権の移転の効力は発生しない。

【解説】 【○】  
  特許権の移転は譲渡契約により当事者間では効果が生じるが,第三者との関係では,登録が効力発生要件であり,登録しなければ第三者に対抗できない。

(登録の効果)
第九十八条  次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない
一  特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限
2  前項各号の相続その他の一般承継の場合は,遅滞なく,その旨を特許庁長官に届け出なければならない
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H29.12.4