No.1227 関税法 【問】 育成者権を侵害する貨物は,税関における知的財産侵害物品の取締の対象となる貨物,である。 【解説】 【○】 取締りの対象となるものは,輸入する者の不利益行為であるから法定されており,育成者権を侵害する貨物も輸入してはならないものとして規定される。 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 十 不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品 |
H29.12.4/H29.12.9