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No.1236  商標法
【問】
  商標登録出願については,社会通念上同一である複数の商標を1つの出願にまとめて出願することができる。

【解説】 【×】  
  商標審査の容易性や商標管理の観点から,一商標一出願の制度を我が国は採用している。

一商標一出願
第六条  商標登録出願は,商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して,商標ごとにしなければならない。
2  前項の指定は,政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3  前項の商品及び役務の区分は,商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
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H29.12.11