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No.1271  意匠法
【問】
  意匠の類否判断は「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする」旨が意匠法に規定されている。

【解説】 【○】  
  類似範囲は,その判断の主体が,需要者か当業者かで議論があったが判決で需要者の視点である旨の最高裁判断が示され,法律に明記した。

  (登録意匠の範囲等)
第二十四条  登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
2  登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする

 可撓性ホース事件(最三490319):意匠法3条1項3号,2項
【要旨】意匠法3条1項は一般需要者の立場から見た美観の類比を問題とし,2項は当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものであり,両者は考え方の基礎を異にする。
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H29.12.27