No.1272 意匠法 【問】 試験又は研究を目的とする登録意匠の実施には,意匠権の効力は及ばない。 【解説】 【○】 意匠制度も特許制度と同様,産業の発達に寄与することを目的としており,試験や研究により,より良い意匠を創出することができることから,試験研究には権利が及ばない。 (特許法 の準用) 第三十六条 特許法第六十九条第一項 及び第二項 (特許権の効力が及ばない範囲),第七十三条(共有),第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅),第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は,意匠権に準用する。 特許法 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 |
H29.12.27