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No.1272  意匠法
【問】
  試験又は研究を目的とする登録意匠の実施には,意匠権の効力は及ばない。

【解説】 【○】  
  意匠制度も特許制度と同様,産業の発達に寄与することを目的としており,試験や研究により,より良い意匠を創出することができることから,試験研究には権利が及ばない。

  (特許法 の準用)
第三十六条  特許法第六十九条第一項 及び第二項 (特許権の効力が及ばない範囲),第七十三条(共有),第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅),第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は,意匠権に準用する。

特許法
(特許権の効力が及ばない範囲)
第六十九条  特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。
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H29.12.27