No.1273 意匠法 【問】 他人の特許権と,意匠権のうち登録意匠に係る部分とが抵触していても,特許発明又は登録意匠の実施は制限されない。 【解説】 【×】 特許と意匠とはクロスサーチは行われず,両者の権利が並立することがあり,その場合は先に出願した者が権利を主張でき,後願の権利が先願の権利に抵触する場合は,実施が制限される。 (他人の登録意匠等との関係) 第二十六条 意匠権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠,特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき,又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは,業としてその登録意匠の実施をすることができない。 |
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