No.1333 特許法 【問】 先の特許出願から1年以内であっても,当該特許出願に基づいて1度しか国内優先権を主張することができない。 【解説】 【×】 国内優先権制度は,先の出願から1年以内であれば優先権主張できるので,回数については問われない。ただし,累積的主張はできないから複数の出願に基づく主張であれば,全ての出願を基礎とし,最も早い出願から1年以内であることが必要である。 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。) 2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち,当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明 についての第二十九条 の規定の適用については,当該特許出願は,当該先の出願の時にされたものとみなす。 |
H30.1.24/H30.1.31