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No.1334  特許法
【問】
  国内優先権の主張を伴う特許出願は,その特許出願の日から遅滞なく出願公開される。

【解説】 【×】  
  国内優先権主張を伴う出願は,先の出願から1年6月後に出願公開されるので,それ以前に公開されることはない。

(出願公開)
第六十四条  特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 。
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H30.1.24