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No.1335  特許法
【問】
  警告相手の侵害を客観的に立証するための証拠,警告相手の製品の販売量,販売価格,販売ルートなどについてできる限りの情報を入手する。

【解説】  【○】  
  特許権を侵害する者の侵害を止めたり損害を賠償させるためには,侵害していることや損害を受けていることを証明する必要があり,証拠をできる限り集めて裁判の準備をすることは重要である。特許権侵害においては,損害額を正確に証明できる情報を入手することが困難であることから,損害の額の推定規定が特許法におかれている。

(損害の額の推定等)
第百二条  特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
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H30.1.29/H30.2.1/R4.3.5