No.1336 特許法 【問】 警告相手の製品が自社の特許権を確かに侵害しているか,自社の特許権の権利範囲を過大に評価していないかを確認するために,社外の専門家にも意見を聞く。 【解説】 【○】 特許権の権利範囲は,文字で表現された特許請求の範囲の記載で定められることから,客観的に権利範囲を判断することが重要で,社外の専門家に意見を聞くことは,権利行使に当たり有益である。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (特許発明の技術的範囲) 第七十条 特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 3 前二項の場合においては,願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。 |
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