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No.1337  特許法
【問】
  警告をしなければ特許権を行使することができないので,警告書を内容証明郵便で送付する。

【解説】 【×】  
  特許権の行使には,差止請求や損害賠償請求があり,侵害者が侵害であることを認識しているならば,警告は必ずしも必要ではない。

(出願公開の効果等)
第六十五条  特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。
2  前項の規定による請求権は,特許権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。
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H30.1.29/H30.2.2