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No.1361  関税法
【問】
  関税法では,著作隣接権を侵害する物品は輸入してはならない貨物の対象とはならない。

【解説】 【×】  
   日本の法律に違反する貨物を持ち込むことは,権利侵害となるものであるから,著作権と同様,著作隣接権も無断で輸入することは,権利侵害となり,輸入してはならない貨物の対象である。

(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一  次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
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H30.2.5