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No.1375  独占禁止法
【問】
  特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売価格を制限すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当しない。

【解説】 【×】
  特許権の正当な権利行使と認められない場合は,独占禁止法における不公正な取引方法になる。販売価格を制限することは,価格の安い方の売り上げが多いことは明らかであり,公正な競争とは言えないから,不公正な取引方法である。

第一条  この法律は,私的独占,不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し,事業支配力の過度の集中を防止して,結合,協定等の方法による生産,販売,価格,技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより,公正且つ自由な競争を促進し,事業者の創意を発揮させ,事業活動を盛んにし,雇傭及び国民実所得の水準を高め,以て,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第二条
○5
 この法律において「私的独占」とは,事業者が,単独に,又は他の事業者と結合し,若しくは通謀し,その他いかなる方法をもつてするかを問わず,他の事業者の事業活動を排除し,又は支配することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
○9 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
二  不当に,地域又は相手方により差別的な対価をもつて,商品又は役務を継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
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