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No.1386  商標法
【問】
  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標については,識別力を有していても,商標登録を受けることはできない。

【解説】 【○】
  商標制度の目的として,需用者の利益の保護があり,需用者が品質の誤認を生ずるような商標を登録することはできない。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十六  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
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H30.2.21