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No.1387  商標法
【問】
  自己の商標登録出願に係る指定商品と他人の商標登録に係る指定商品とが非類似の場合であっても,その他人の登録商標と同一の商標が自己の商標登録出願に係る商標の登録の障害となることがある。

【解説】 【○】
  一般的にはないが,著名な商標については,非類似の使用していない商品について,出願後に防護標章登録出願がされ,同一の指定商品が登録されれば,登録を受けることができないこともあり得る。
 参考196

(防護標章登録の要件)
第六十四条  商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十二  他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて,その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
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H30.2.21/R3.7.7