No.1475 著作権法 【問】 レコード製作者には,無断でレコードを送信可能化されない権利は認められていない。 【解説】 【×】 レコードに蓄積された音は,ネット配信でも利用されており,レコード製作者に送信可能化権が付与されている。 参考:Q496 (送信可能化権) 第九十六条の二 レコード製作者は,そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 五 レコード 蓄音機用音盤,録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。 六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。 |
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