問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1475  著作権法
【問】
  レコード製作者には,無断でレコードを送信可能化されない権利は認められていない。

【解説】 【×】
  レコードに蓄積された音は,ネット配信でも利用されており,レコード製作者に送信可能化権が付与されている。
  参考:Q496

(送信可能化権)
第九十六条の二  レコード製作者は,そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
(定義) 第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 レコード 蓄音機用音盤,録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
【戻る】   【ホーム】
H30.4.4