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No.1476  著作権法
【問】
  プログラムの著作物の複製物の所有者は,著作権者の許諾を得なくても,自ら又は第三者が電子計算機で当該プログラムの著作物を利用するために必要と認められる限度において翻案することができる。

【解説】 【×】
  翻案権は,著作者が有する権利で,プログラムの著作物も含め,すべての著作物に認められる権利である。プログラムの翻案とは,他の機器で動作するように他のプログラム言語に書き換えることが該当する。
  参考:Q1130

(翻訳権,翻案権等)
第二十七条
 著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有する。
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H30.4.4