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No.1497  商標法
【問】
  2以上の指定商品に係る商標権については,指定商品毎に商標権を譲渡することはできない。

【解説】 【×】
  複数の指定商品又は指定役務について一つの商標出願ででき,商標権も一つの権利として成立し,商品の製造・販売を含めて移転することが必要な場合には,商標権も分割して移転できる。
 参考 860

(商標権の分割)
第二十四条
 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2  前項の分割は,商標権の消滅後においても,第四十六条第三項の審判の請求があつたときは,その事件が審判,再審又は訴訟に係属している場合に限り,することができる。
(商標権の移転)
第二十四条の二
 商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
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H30.4.12