No.1503 特許法 【問】 補正が認められれば,補正した内容が出願時にまで遡って効力を生じる。 【解説】 【○】 補正は,出願時の書類の不備を治癒するために行うものであり,その内容の効果は出願時まで遡及し,補正された内容で出願されたものとして扱かわれる。 参考Q1175 参考Q611 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 |
H30.4.25