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No.1503  特許法
【問】
  補正が認められれば,補正した内容が出願時にまで遡って効力を生じる。

【解説】 【○】
  補正は,出願時の書類の不備を治癒するために行うものであり,その内容の効果は出願時まで遡及し,補正された内容で出願されたものとして扱かわれる。
  参考Q1175
  参考Q611


(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
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H30.4.25