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No.1540 特許法
【問】
  特許出願中の発明に係るライセンスについては,特許法上は規定されていない。

【×】【解説】 
  ベンチャー企業や中小企業においては,運営資金も少ないことから,発明が完成し出願した場合に,容易に資金を調達できるように,他人に出願中の権利を担保とする仮専用実施権又は仮通常実施権を設定できるようにした。
参考 Q408
 
(仮専用実施権)
第三十四条の二  特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,仮専用実施権を設定することができる。
(仮通常実施権)
第三十四条の三  特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。

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H30.5.10