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No.1561 商標法
【問】
  立体商標に係る商標登録出願を特許出願に出願変更することができる。

【解説】
【×】特許法が対象とするのが創作であるのに対し,商標法は信用を保護するものであり創作を対象としていないから,両者の間で出願の変更をすることはできない。
 特許出願に出願変更できるのは,意匠登録出願と実用新案登録出願である。
参考 Q157   

(出願の変更)
第四十六条  実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は,この限りでない。
2  意匠登録出願人は,その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は,この限りでない。

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H30.5.24